2010年1月27日水曜日

働かざること山の如し

以前に紹介をした、ニートのphaさんのブログが面白かったので紹介します。

小飼弾「働かざるもの、飢えるべからず。」を読んで

「社会は人のためにあるのであり、人が社会のためにあるのではない。」というものだ。

「働かざるもの食うべからず」という考えは「社会のために人がいる」という発想なのだが、弾さんはそれをはっきりと否定して、「働かざるもの飢えるべからず」と言い切ってしまう。カッコイイ。



古代より本当の金持ちは、働きません!

それは、貴族のように利権を利用して他人の労働を自分の収入としています。これを不労所得と言います。

「働かざるもの食うべからず。」

は、言い換えると「自転車操業」です。ペダル(労働)を漕がないと前に進みません(生活できません)。

今も昔もみんながみんな貴族になれないので、働かなくても生きていける人は少数であることに変わりありませんね。


あと、憲法はバグってる!

日本国憲法第27条
1. すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

しかし、勤労権を保障しない国家は憲法違反しています。「職が無い限り、どーしよーも無い」という言い訳が正論として成立します。

憲法違反は、憲法20条の「政教分離原則」や憲法9条の「戦力の不保持」もあるので、現在にはマッチしない部分が多いですね。

憲法に罰則規定はありません。

憲法違反というのは3種類あります。
①法令違憲
②適用違憲
③運用違憲

①は法令そのものが違憲だとする判断
②は当事者への法令の適用が違憲だとする判断
③は法令の運用の仕方が違憲だとする判断

民事訴訟みたいなもので、刑罰が無い限り拘束力は個人の倫理観しかありません。
残念ながらこれが現実です。。。

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