神社への市有地無償提供、違憲と判断 最高裁大法廷
大法廷は判決理由で、国公有地上の宗教施設が違憲かどうかを判断する基準として(1)施設の性格(2)無償提供の経緯・態様(3)一般人の評価――などを考慮し「社会通念に照らし総合的に判断すべきだ」と指摘。問題となった無償使用は「信教の自由の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超え、違憲」と結論付けた。
公民館みたいなところで、宗教活動してはいけませんヨ!
日本は「政教分離原則」なんだから、公共の団体(政党)が特定宗教を支持してはいけません。
日本国憲法第20条
・信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
・何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
・国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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